協議離婚無効確認本訴、離婚反訴請求

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事件番号
昭和39(オ)924
裁判年月日
昭和42年5月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第21巻4号916頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)476

判示事項

上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例

裁判要旨

当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。

参照法条

民訴法142条,民訴法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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