この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)835
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月7日 棄却
- 登載
- 民集 第13巻10号1262頁
- 参照法条
- 民訴法143条,民訴法144条,民訴法147条
- 判示事項
- 裁判官の署名捺印を欠く証人尋問調書の効力。
裁判要旨検証現場で取調べた証人の尋問調書が検証調書と一体をなし、検証調書に裁判官の署名捺印があるときは、証人尋問調書に裁判官の署名捺印を欠く瑕疵があつても、同調書の無効をきたすものではない。
民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)63
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年3月29日 棄却
- 登載
- 民集 第5巻5号177頁
- 参照法条
- 民訴法141条,民訴法258条,民訴法144条,民訴法207条,民訴法187条2項,裁判所法26条2項1号,民法601条
- 判示事項
- 一 責問権喪失の事例 二 証拠申出の放棄と認められる事例 三 裁判所法第二六条第二項第一号の決定を変更する決定の適否 四 裁判所法第二六条第二項第一号の決定及びその変更決定の方式 五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合と口頭弁論更新の要否 六 労務の提供と賃貸借契約の成否
裁判要旨一 甲証人尋問のため指定された期日に、別に期日外に申請されていた乙証人がたまたま在廷していたために、甲証人尋問に引き続いてその取調をした場合においても、当事者がその尋問について異議を述べなかつたときは、その証拠申請について特に意見を述べる機会が与えられていなくても、乙証人の証言を証拠とすることは差支えない。
二 本人尋問を申し出た当事者が、その尋問未済のまま口頭弁論終結に際して「他に主張立証はない」と述べたときは、その申出を放棄したものと認むべきである。
三 地方裁判所は、合議体で、裁判所法第二六条第二項一号の決定を変更して、一人の裁判官で事件を取り扱わしめる旨の決定をすることができる。
四 裁判所法第二六条第二項第一項の決定及びその変更決定は、口頭弁論調書若しくは合議体の裁判官全員の署名押印又は少くとも押印をもつて、記録上明白にして置くべきである。
五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合において、その合議体の構成員が単独裁判官として引き続き審理をするときは、口頭弁論の更新を要しない。
六 家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえない。
二 本人尋問を申し出た当事者が、その尋問未済のまま口頭弁論終結に際して「他に主張立証はない」と述べたときは、その申出を放棄したものと認むべきである。
三 地方裁判所は、合議体で、裁判所法第二六条第二項一号の決定を変更して、一人の裁判官で事件を取り扱わしめる旨の決定をすることができる。
四 裁判所法第二六条第二項第一項の決定及びその変更決定は、口頭弁論調書若しくは合議体の裁判官全員の署名押印又は少くとも押印をもつて、記録上明白にして置くべきである。
五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合において、その合議体の構成員が単独裁判官として引き続き審理をするときは、口頭弁論の更新を要しない。
六 家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえない。
民事訴訟法所有權移轉登記請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和23(オ)115
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和24年4月12日 棄却
- 登載
- 民集 第3巻4号104頁
- 参照法条
- 民訴法144条,民訴法147条
- 判示事項
- 口頭弁論調書における証人訊問の事実の記載
裁判要旨「口頭弁論調書」と題する書面に続いて編綴され、これと契印により連絡している証人調の顛末を録取した「調書」と題する書面は、口頭弁論調書の一部をなすものであるから、前者に証人某の出頭した旨が記載され、且つ、後者に裁判長が右証人を訊問した旨及びその陳述内容が記載されていれば、たとえ前者に右証人の訊問がなされた旨の記載がなくても、当該口頭弁論期日に右証人の訊問がなされた事実は、口頭弁論調書上明らかにされているものと見るべきである。
条文原文
原文ママ一次情報
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