民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第315条上告の理由の記載

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(オ)547
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年7月14日 却下
登載
集民 第198号457頁
参照法条
民訴法315条・民訴法316条1項 民訴規則196条
判示事項
上告状及び上告理由書提出期間内に提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がない場合に原裁判所の執るべき措置
裁判要旨上告状及び上告理由書提出期間内に上告人から提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がないときは、原裁判所は、民訴規則一九六条一項所定の補正命令を発すべきではなく、直ちに決定で上告を却下すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第315条(上告の理由の記載)
(上告の理由の記載)
第三百十五条上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

一次情報