判示事項
上告状及び上告理由書提出期間内に提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がない場合に原裁判所の執るべき措置
裁判要旨
上告状及び上告理由書提出期間内に上告人から提出された書面のいずれにも民訴法三一二条一項、二項に規定する事由の記載がないときは、原裁判所は、民訴規則一九六条一項所定の補正命令を発すべきではなく、直ちに決定で上告を却下すべきである。
参照法条
民訴法315条・民訴法316条1項 民訴規則196条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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