上告受理事件につきなした上告却下決定に対する抗告

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事件番号
昭和39(ク)326
裁判年月日
昭和39年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第76号779頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

民訴法第三九九条の合憲性。

裁判要旨

原裁判所の決定によつて上告却下ができる旨規定した民訴法第三九九条は、違憲ではない。

参照法条

民訴法399条,憲法81条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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