民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第81条他の法令による担保への準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟費用の担保ステップ 1 / 1 訴訟費用の担保訴訟費用の担保について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法和解契約無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)480
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月21日 棄却
登載
民集 第17巻1号182頁
参照法条
民訴法81条2項
判示事項
訴訟代理人の和解の権限の範囲。
裁判要旨貸金請求事件における被告の訴訟代理人の和解の権限には、和解の一条項として、当該貸金債権の担保のため被告所有の不動産について原告に対し抵当権設定契約をなす権限も包含されるものと解するのが相当である。
民事訴訟法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)499
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年4月7日 棄却
登載
民集 第15巻4号716頁
参照法条
民訴法81条
判示事項
訴訟代理人の権限の範囲。
裁判要旨訴訟代理人は、攻撃又は防禦の方法として、相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべきである。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)494
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月23日 棄却
登載
民集 第14巻14号3166頁
参照法条
民法147条3号,民訴法199条2項,民訴法81条
判示事項
一 訴訟上の相殺の主張の撤回と受働債権につきなされた債務承認の効力 二 相殺の主張をする訴訟代理人と受働債権につき債務の承認をする権限の有無
裁判要旨一 訴訟上相殺の主張をするにあたり、受働債権につき時効中断事由たる債務の承認がなされたものと認められる場合、その後相殺の主張が撤回されても承認による時効中断の効力は失われない。
二 訴訟上相殺の主張をする訴訟代理人は、特別の授権がなくても、受働債権につき債務の承認をする権限があるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第81条(他の法令による担保への準用)
(他の法令による担保への準用)
第八十一条第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。

一次情報