土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和35(オ)499
裁判年月日
昭和36年4月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻4号716頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

訴訟代理人の権限の範囲。

裁判要旨

訴訟代理人は、攻撃又は防禦の方法として、相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべきである。

参照法条

民訴法81条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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