論点1第75条民事訴訟法
一 民訴法第七五条の規定により訴訟に参加し得第三者。
二 株主総会決議取消訴訟における被告適格。
裁判要旨一 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は、当該訴訟の当事者となりうる適格を有しないかぎり、民訴
第七五条〈担保提供命令〉の規定により、共同訴訟人として当該訴訟に参加することができない。
二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年11月24日 昭和34(オ)250
- 登載
- 民集 第15巻10号2583頁
- 参照法条
- 民訴法75条,商法247条
論点2第76条民事訴訟法
訴訟告知書が被告知者に送達されなかつた違法と訴訟当事者間における判決の効力
裁判要旨訴訟告知書が被告知者に送達されなくても、その違法は訴訟当事者間における判決の結論に影響しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 昭和43(オ)236
- 登載
- 集民 第91号205頁
- 参照法条
- 民訴法70条,民訴法76条,民訴法77条,民訴法78条
論点3第76条民事訴訟法
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否
裁判要旨1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たる。
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができる。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成25年4月26日 平成24(許)15
- 登載
- 民集 第67巻4号1150頁
- 参照法条
- (1,2につき)民訴法76条,民訴法77条,民訴法259条,民訴法403条1項,民訴法405条2項,民事執行法39条1項 (1につき)会社更生法2条8項,会社更生法2条10項 (2につき)会社更生法203条2項,会社更生法204条1項,供託法8条1項
論点4第76条民事訴訟法
支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において同契約締結の際にされた定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者が担保の取消しの申立てをすることの許否
裁判要旨支払保証委託契約を締結する方法により強制執行停止の担保を立てた場合において,委託者が同契約締結の際にした定期預金の払戻請求権に対して転付命令を得た同契約の当事者以外の第三者は,当該担保の取消しの申立てをすることができない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成15年3月14日 平成14(許)32
- 登載
- 集民 第209号247頁
- 参照法条
- 民訴法76条,民訴法79条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民訴規則29条,民事執行法159条
論点5第76条民事訴訟法
民事調停規則6条による民事執行の手続の停止につき第三者が支払保証委託契約を締結する方法によって立てた担保について担保権利者が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義等の相手方
裁判要旨民事調停規則6条による民事執行の手続の停止につき第三者が支払保証委託契約を締結する方法によって立てた担保について,担保権利者が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義等は,担保提供義務者本人を相手方とするものであることを要する。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成11年4月16日 平成8(オ)2358
- 登載
- 集民 第193号7頁
- 参照法条
- 民訴法76条,民訴規則29条,民事調停規則6条
論点6第79条民事訴訟法
訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為の効力
裁判要旨訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為は無効である。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月21日 昭和41(オ)52
- 登載
- 民集 第22巻6号1297頁
- 参照法条
- 弁護士法17条,民訴法79条
論点7第79条民事訴訟法
一 弁護士に対する懲戒処分の効力の発生時期
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為の効力
裁判要旨一 弁護士に対する懲戒処分は告知の時にその効力を生ずる。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年9月27日 昭和40(オ)620
- 登載
- 民集 第21巻7号1955頁
- 参照法条
- 弁護士法56条,弁護士法57条2号,民訴法79条,民訴法85条
論点8第79条民事訴訟法
控訴審の係属中に死亡した訴訟代理人を控訴判決に表示した場合における外判決の効力
裁判要旨控訴審の係属中に死亡した訴訟代理人を控訴判決に表示したからといつて、右判決の効力が左右されるものではない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年7月20日 昭和39(オ)820
- 登載
- 集民 第79号913頁
- 参照法条
- 民訴法79条,民訴法394条
論点9第79条民事訴訟法
弁護士資格の喪失後の訴訟代理人の訴訟行為
裁判要旨弁護士たる資格を喪失した後の訴訟代理人が訴訟に関与した訴訟手続のかしは、本件のごとき場合、原判決になんらの影響も及ぼさない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年5月1日 昭和36(オ)674
- 登載
- 集民 第60号527頁
- 参照法条
- 民訴法79条1項
論点10第79条民事訴訟法
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止のために担保が立てられた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年4月26日 平成14(許)1
- 登載
- 集民 第206号401頁
- 参照法条
- 破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項
論点11第79条民事訴訟法
仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行停止等がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行の停止又は既にした執行処分の取消しがされた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成13年12月13日 平成13(許)21
- 登載
- 民集 第55巻7号1546頁
- 参照法条
- 破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項,民事執行法40条1項
論点12第80条民事訴訟法
弁護士の提出した代理委任状が偽造であるかどうかについて調査しなかつたことに裁判官の過失がないとされた事例
裁判要旨金銭債権に対する強制執行に基づく配当手続において、債務者の代理人たる弁護士が債権者中の一人名義の同弁護士に対する偽造の代理委任状を提出した場合に、担当裁判官がその委任状が偽造であるかどうかを当該債権者本人について調査しなかつたとしても、判示事実関係のもとにおいては、右裁判官に過失があるということはできない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月22日 昭和40(オ)691
- 登載
- 民集 第20巻4号803頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条,民訴法80条,民訴法629条,民訴法630条,弁護士法1条
論点13第80条民事訴訟法
一 民事調停における代理権証明の方法。
二 民事調停規則第八条の趣旨。
裁判要旨一 民事調停に準用される民訴法第八〇条第一項は、将来に向つて代理行為をする場合における証明の方法を定めたものであつて、既になされた代理行為につきその権限を証明するには、必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではない。
二 民事調停規則第八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させることを違法とする趣旨ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年1月26日 昭和34(オ)649
- 登載
- 民集 第15巻1号175頁
- 参照法条
- 民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法80条1項,民事調停規則8条
論点14第80条民事訴訟法
印紙の貼用されていない訴訟委任状の効力
裁判要旨訴訟委任状は、印紙が貼用されていなくても、無効ではない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和25年12月12日 昭和24(オ)241
- 登載
- 民集 第4巻12号655頁
- 参照法条
- 民訴法80条1項,印紙税法4条1項7号
論点15第81条民事訴訟法
控訴の授権を受けた訴訟代理人の権限
裁判要旨控訴に関する一切の訴訟行為の委任を受けた代理人は、その相手方の提起した控訴について特別の委任を受けなくても、当然被控訴代理人として訴訟行為をする権限を有する。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月27日 昭和53(オ)348
- 登載
- 集民 第124号189頁
- 参照法条
- 民訴法81条
論点16第81条民事訴訟法
訴訟事件が調停に付された場合と右訴訟事件につき和解の権限を有する訴訟代理人の調停手続に関する代理権の有無
裁判要旨訴訟事件について和解の権限を有する訴訟代理人は、右事件が調停に付された場合、当該調停についても当然に代理権を有する。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年6月27日 昭和48(行ツ)4
- 登載
- 集民 第115号217頁
- 参照法条
- 民訴法81条2項,民事調停法20条
論点17第81条民事訴訟法
選定当事者の和解の権限
裁判要旨選定当事者は、選定者から特別の委任を受けないでも、訴訟上の和解をすることができ、その権限は、選定行為においてもこれを制限することができないものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年8月27日 昭和40(オ)903
- 登載
- 集民 第92号79頁
- 参照法条
- 民訴法47条1項,民訴法81条2項
論点18第81条民事訴訟法
控訴の特別委任を受けた第一審訴訟代理人は本人の死亡後控訴審において請求の拡張をする訴訟代理権を有するか
裁判要旨積極
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日 昭和43(オ)557
- 登載
- 集民 第93号315頁
- 参照法条
- 民訴法81条,民訴法85条,民訴法232条1項
論点19第81条民事訴訟法
期日の指定を受けた訴訟代理人の辞任と本人に対する右期日指定の効力。
裁判要旨口頭弁論期日の指定及び呼出状の送達をうけた訴訟代理人が辞任しても、右指定および呼出の効力は、本人にも及ぶものであるから、指定の口頭弁論期日に本人が出頭しなかつたために生ずる不利益は、本人が甘受しなければならない。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月26日 昭和38(オ)849
- 登載
- 集民 第73号665頁
- 参照法条
- 民訴法81条1項,民訴法152条1項
論点20第81条民事訴訟法
訴訟代理人の和解の権限の範囲。
裁判要旨貸金請求事件における被告の訴訟代理人の和解の権限には、和解の
一条〈趣旨〉項として、当該貸金債権の担保のため被告所有の不動産について原告に対し抵当権設定契約をなす権限も包含されるものと解するのが相当である。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月21日 昭和35(オ)480
- 登載
- 民集 第17巻1号182頁
- 参照法条
- 民訴法81条2項
論点21第81条民事訴訟法
訴訟代理人の権限の範囲。
裁判要旨訴訟代理人は、攻撃又は防禦の方法として、相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年4月7日 昭和35(オ)499
- 登載
- 民集 第15巻4号716頁
- 参照法条
- 民訴法81条
論点22第81条民事訴訟法
一 訴訟上の相殺の主張の撤回と受働債権につきなされた債務承認の効力
二 相殺の主張をする訴訟代理人と受働債権につき債務の承認をする権限の有無
裁判要旨一 訴訟上相殺の主張をするにあたり、受働債権につき時効中断事由たる債務の承認がなされたものと認められる場合、その後相殺の主張が撤回されても承認による時効中断の効力は失われない。
二 訴訟上相殺の主張をする訴訟代理人は、特別の授権がなくても、受働債権につき債務の承認をする権限があるものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月23日 昭和33(オ)494
- 登載
- 民集 第14巻14号3166頁
- 参照法条
- 民法147条3号,民訴法199条2項,民訴法81条
論点23第81条民事訴訟法
請求の一部につき裁判を脱漏した一場合
裁判要旨民訴
八一条二項二号〈他の法令による担保への準用〉の特別の委任を受けていなかつた原告の訴訟代理人が請求の一部を取り下げても、右取下の部分はなおその裁判所に係属しているものと解すべきである。
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年7月5日 昭和28(オ)1247
- 登載
- 民集 第9巻9号1012頁
- 参照法条
- 民訴法81条2項2号,民訴法195条
論点24第81条民事訴訟法
適法な期日指定を受けた訴訟代理人の辞任と本人に対する期日指定の効力
裁判要旨適法な期日指定を受けた訴訟代理人が辞任するも、その訴訟代理人に対する期日の指定は本人に対しても効力を生ずる。
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和28年7月30日 昭和26(オ)847
- 登載
- 民集 第7巻7号851頁
- 参照法条
- 民訴法81条
論点25第81条民事訴訟法
上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合と当事者の死亡による訴訟手続中断の有無
裁判要旨当事者より上告提起の特別委任を受けた訴訟代理人がある場合には、第二審判決の送達後上告提起の期間内にその当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない。
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和23年12月24日 昭和23(オ)104
- 登載
- 民集 第2巻14号500頁
- 参照法条
- 民訴法81条2項,民訴法85条,民訴法208条,民訴法213条