民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第78条担保不提供の効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟費用の担保ステップ 1 / 1 訴訟費用の担保訴訟費用の担保について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法占有回収請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(オ)236
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 棄却
登載
集民 第91号205頁
参照法条
民訴法70条,民訴法76条,民訴法77条,民訴法78条
判示事項
訴訟告知書が被告知者に送達されなかつた違法と訴訟当事者間における判決の効力
裁判要旨訴訟告知書が被告知者に送達されなくても、その違法は訴訟当事者間における判決の結論に影響しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第78条(担保不提供の効果)
(担保不提供の効果)
第七十八条原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

一次情報