占有回収請求

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事件番号
昭和43(オ)236
裁判年月日
昭和43年5月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号205頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)827

判示事項

訴訟告知書が被告知者に送達されなかつた違法と訴訟当事者間における判決の効力

裁判要旨

訴訟告知書が被告知者に送達されなくても、その違法は訴訟当事者間における判決の結論に影響しない。

参照法条

民訴法70条,民訴法76条,民訴法77条,民訴法78条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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