この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)620
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年9月27日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻7号1955頁
- 参照法条
- 弁護士法56条,弁護士法57条2号,民訴法79条,民訴法85条
- 判示事項
- 一 弁護士に対する懲戒処分の効力の発生時期 二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為の効力
裁判要旨一 弁護士に対する懲戒処分は告知の時にその効力を生ずる。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。
民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)52
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月21日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻6号1297頁
- 参照法条
- 弁護士法17条,民訴法79条
- 判示事項
- 訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為の効力
裁判要旨訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為は無効である。
民事訴訟法担保取消決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成13(許)21
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成13年12月13日 棄却
- 登載
- 民集 第55巻7号1546頁
- 参照法条
- 破産法70条1項,民訴法79条1項,民訴法259条,民訴法398条1項,民訴法400条2項,民事執行法39条1項,民事執行法40条1項
- 判示事項
- 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行停止等がされた場合における債務者に対する破産宣告と担保の事由の消滅
裁判要旨仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い担保を立てさせて強制執行の停止又は既にした執行処分の取消しがされた場合において,債務者が破産宣告を受けたことの一事をもって,「担保の事由が消滅したこと」に該当するということはできない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第79条(担保の取消し)
(担保の取消し)
第七十九条担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第79条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。