貸金請求

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事件番号
昭和40(オ)620
裁判年月日
昭和42年9月27日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻7号1955頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1748

判示事項

一 弁護士に対する懲戒処分の効力の発生時期
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為の効力

裁判要旨

一 弁護士に対する懲戒処分は告知の時にその効力を生ずる。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。

参照法条

弁護士法56条,弁護士法57条2号,民訴法79条,民訴法85条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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