判示事項
一 弁護士に対する懲戒処分の効力の発生時期
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為の効力
裁判要旨
一 弁護士に対する懲戒処分は告知の時にその効力を生ずる。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。
参照法条
弁護士法56条,弁護士法57条2号,民訴法79条,民訴法85条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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