民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第56条個別代理

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟代理人及び補佐人ステップ 1 / 1 訴訟代理人及び補佐人訴訟代理人及び補佐人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)740
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月28日 棄却
登載
民集 第20巻6号1265頁
参照法条
民法708条,刑法96条の2,民訴法58条,民訴法56条
判示事項
一 債権者からの差押を免れるためにした不動産の仮装売買が不法原因給付にあたらないとされた事例 二 代表取締役の欠けている株式会社の訴提起と民訴法第五八条第五六条の類推適用
裁判要旨一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇八条本文にいう不法原因給付を主張して不動産所有名義の返還請求を拒むことができない。
二 株式会社が代表取締役を欠くにいたつた場合において、会社を代表して訴を提起するため仮代表取締役の選任の方法によつたのでは遅滞のため損害を受けるおそれがあるときは、利害関係人は、民訴法第五八条、第五六条の規定を類推して特別代理人の選任を申請することができる。
民事訴訟法離婚請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1389
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月25日 破棄差戻
登載
民集 第12巻12号1823頁
参照法条
人事訴訟手続法4条,民訴法56条,民法770条
判示事項
一 人訴第四条の趣旨。 二 離婚訴訟と民訴第五六条適用の有無。 三 民法第七七〇条第一項第四号と同条第二項の法意。
裁判要旨一 人訴第四条は、後見監督人または後見人が禁治産者の法定代理人としてその離婚訴訟を遂行することを認めたものではなく、その職務上の地位に基き禁治産者のため当事者として右訴訟を遂行しうることを認めた規定と解すべきである。

二 離婚訴訟については、民訴第五六条の適用がない。

三 民法第七七〇条第一項第四号と同条第二項は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。
民事訴訟法民訴法五八条、五六条に基づく特別代理人選任申請
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(マ)7
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年3月23日 その他
登載
集民 第102号301頁
参照法条
民訴法56条
判示事項
上告審において特別代理人の選任が許されない場合
裁判要旨控訴審において原告である会社の代表者の代表権限が欠缺しているという理由でその訴が却下されている場合には、上告審において右代表者の原審における訴訟行為を追認させる目的のもとに、上告会社のために特別代理人を選任することは許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第56条(個別代理)
(個別代理)
第五十六条訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

一次情報