民訴法五八条、五六条に基づく特別代理人選任申請

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事件番号
昭和46(マ)7
裁判年月日
昭和46年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集民 第102号301頁
原審事件番号
昭和44(オ)1158

判示事項

上告審において特別代理人の選任が許されない場合

裁判要旨

控訴審において原告である会社の代表者の代表権限が欠缺しているという理由でその訴が却下されている場合には、上告審において右代表者の原審における訴訟行為を追認させる目的のもとに、上告会社のために特別代理人を選任することは許されない。

参照法条

民訴法56条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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