この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)620
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年9月27日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻7号1955頁
- 参照法条
- 弁護士法56条,弁護士法57条2号,民訴法79条,民訴法85条
- 判示事項
- 一 弁護士に対する懲戒処分の効力の発生時期 二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為の効力
裁判要旨一 弁護士に対する懲戒処分は告知の時にその効力を生ずる。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。
民事訴訟法持分金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1348
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年4月16日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻4号929頁
- 参照法条
- 民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項
- 判示事項
- 法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示
裁判要旨訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第85条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。