民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第73条訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟費用の負担ステップ 1 / 1 訴訟費用の負担訴訟費用の負担について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)987
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月20日 棄却
登載
民集 第16巻4号913頁
参照法条
民訴法73条,民訴法71条,弁護士法25条1号
判示事項
原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第七三条、第七一条による参加申立をした場合につき、弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例
裁判要旨訴訟繋属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第七三条、第七一条により訴訟参加を為す場合において、譲渡人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理人として右参加申立をしても、その弁護士の行為は、弁護士法第二五条第一号に違反しないと解すべきである。
民事訴訟法山林所有権確認、妨害排除請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)212
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月16日 棄却
登載
民集 第15巻3号524頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条,民訴法73条
判示事項
第一審被告が参加人を相手方として上告を申し立てた場合における第一審原告の地位。
裁判要旨所有権確認訴訟の係属中、訴訟の目的たる権利を原告から譲り受けたことを主張して訴訟参加をした者が、第二審で勝訴し、被告が参加人を相手方として上告の申立をしたときは、原告のためにもその効力を生じ、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)218
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年9月17日 破棄差戻
登載
民集 第11巻9号1540頁
参照法条
民訴法71条,民訴法73条,民訴法74条
判示事項
民訴法第七三条第七四条の法意
裁判要旨民訴第七三条は承継人が自ら進んで既存の訴訟に加入しうることを認めたものであり、また同法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加せしめうることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的たる権利または債務のいずれの承継人であるとを問わない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十三条訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。

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