この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物収去、土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)987
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月20日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻4号913頁
- 参照法条
- 民訴法73条,民訴法71条,弁護士法25条1号
- 判示事項
- 原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第七三条、第七一条による参加申立をした場合につき、弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例
裁判要旨訴訟繋属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第七三条、第七一条により訴訟参加を為す場合において、譲渡人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理人として右参加申立をしても、その弁護士の行為は、弁護士法第二五条第一号に違反しないと解すべきである。
民事訴訟法山林所有権確認、妨害排除請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)212
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月16日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻3号524頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民訴法71条,民訴法73条
- 判示事項
- 第一審被告が参加人を相手方として上告を申し立てた場合における第一審原告の地位。
裁判要旨所有権確認訴訟の係属中、訴訟の目的たる権利を原告から譲り受けたことを主張して訴訟参加をした者が、第二審で勝訴し、被告が参加人を相手方として上告の申立をしたときは、原告のためにもその効力を生じ、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十三条訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第73条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。