判示事項
原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第七三条、第七一条による参加申立をした場合につき、弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例
裁判要旨
訴訟繋属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第七三条、第七一条により訴訟参加を為す場合において、譲渡人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理人として右参加申立をしても、その弁護士の行為は、弁護士法第二五条第一号に違反しないと解すべきである。
参照法条
民訴法73条,民訴法71条,弁護士法25条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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