民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第25条除斥又は忌避の裁判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/裁判所職員の除斥及び忌避ステップ 1 / 1 裁判所職員の除斥及び忌避裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)297
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 棄却
登載
民集 第29巻10号1554頁
参照法条
民法1条,民法90条,民法521条,民訴法25条,民訴法200条4号,民訴法515条,1924年8月25日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約3条8項,国際海上物運送法15条1項
判示事項
一、国際的裁判の合意の方式 二、外国の裁判所を専属管轄裁判所与る国際的専属的裁判管轄の合意 三、船荷証券に基づく国際的専属的裁判管轄の合意が公序違反として無効とはいえないとされた事例
裁判要旨一、国際的裁判管轄の合意は、両当事者の署名のある書面によつてされることを要せず、特定国の裁判所を管轄裁判所として明示的に指定する当事者の一方が作成した書面に基づいて締結されれば足りる。
二、ある訴訟事件についてわが国の裁判権を排除し特定の外国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、かつ指定された外国の裁判所がその外国法上当該事件につき管轄権を有する場合には、原則として有効であり、その外国法上右合意が有効とされること又は当該外国裁判所の判決につき相互の保証のあることを要しない。
三、国際海上物品運送契約に基づく荷主の運送人に対する損害賠償請求訴訟につき、国際的海運業者である被告の本店のあるオランダ国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、たとえそれが被告の発行した船荷証券上の管轄約款に基づくものであり、また、右合意に従うとき荷主の負うこととなる費用及び手数が増大するとしても、それだけでは公序違反として無効とはいえない。
民事訴訟法訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(許)6
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成29年10月5日 破棄自判
登載
民集 第71巻8号1441頁
参照法条
(1~4につき)弁護士法25条1号 (2につき)民訴法25条5項 (4につき)破産法78条1項
判示事項
1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為につき,相手方である当事者が上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権の有無 2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者が即時抗告をすることの許否 3 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,当該決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人又は訴訟復代理人が自らを抗告人とする即時抗告をすることの許否 4 破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例
裁判要旨1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,裁判所に対し,同号に違反することを理由として,上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する。
2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は,民訴法25条5項の類推適用により,即時抗告をすることができる。
3 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,当該決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人又は訴訟復代理人は,自らを抗告人とする即時抗告をすることはできない。
4 破産者Aの破産管財人Xを原告とする訴訟において,Aの依頼を承諾したことのある弁護士Bが被告Yの訴訟代理人として訴訟行為を行うことは,次の(1)及び(2)の事実関係の下では,弁護士法25条1号に違反する。
(1) Aは,破産手続開始の決定を受ける前に,Bとの間で,再生手続開始の申立て,再生計画案の作成提出等についての委任契約を締結していた。
(2) 上記訴訟におけるXの主たる請求の内容は,BがAから上記の委任を受けていた間に発生したとされるAのYに対する債権を行使して金員の支払を求めるもの及び上記の間に行われたAのYに対する送金等に関して否認権を行使して金員の支払を求めるものである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第25条(除斥又は忌避の裁判)
(除斥又は忌避の裁判)
第二十五条合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
2地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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