建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)218
裁判年月日
昭和32年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第11巻9号1540頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民訴法第七三条第七四条の法意

裁判要旨

民訴第七三条は承継人が自ら進んで既存の訴訟に加入しうることを認めたものであり、また同法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加せしめうることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的たる権利または債務のいずれの承継人であるとを問わない。

参照法条

民訴法71条,民訴法73条,民訴法74条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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