民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第74条費用額の確定処分の更正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟費用/訴訟費用の負担ステップ 1 / 1 訴訟費用の負担訴訟費用の負担について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)620
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年3月22日 棄却
登載
民集 第20巻3号484頁
参照法条
民訴法74条1項
判示事項
民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたるとされた事例。
裁判要旨土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して建物収去土地明渡を求める訴訟の係属中に、土地賃借人から右建物を賃借し、これに基づき右建物およびその敷地の占有を承継した者は、民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたる。
民事訴訟法訴訟引受
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)301
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年10月12日 却下
登載
民集 第16巻10号2128頁
参照法条
民訴法74条
判示事項
上告審における訴訟引受申立の許否
裁判要旨上告審において訴訟引受の申立は許されない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)218
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年9月17日 破棄差戻
登載
民集 第11巻9号1540頁
参照法条
民訴法71条,民訴法73条,民訴法74条
判示事項
民訴法第七三条第七四条の法意
裁判要旨民訴第七三条は承継人が自ら進んで既存の訴訟に加入しうることを認めたものであり、また同法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加せしめうることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的たる権利または債務のいずれの承継人であるとを問わない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第74条(費用額の確定処分の更正)
(費用額の確定処分の更正)
第七十四条第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。

一次情報