家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)620
裁判年月日
昭和41年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻3号484頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)889

判示事項

民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたるとされた事例。

裁判要旨

土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して建物収去土地明渡を求める訴訟の係属中に、土地賃借人から右建物を賃借し、これに基づき右建物およびその敷地の占有を承継した者は、民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたる。

参照法条

民訴法74条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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