持分金返還請求

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事件番号
昭和42(オ)1348
裁判年月日
昭和43年4月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻4号929頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)512

判示事項

法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示

裁判要旨

訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。

参照法条

民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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