判示事項
法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示
裁判要旨
訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。
参照法条
民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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