民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第58条訴訟代理権の不消滅

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟代理人及び補佐人ステップ 1 / 1 訴訟代理人及び補佐人訴訟代理人及び補佐人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法村有財産売却行為無効確認等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)449
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年7月20日 棄却
登載
民集 第13巻8号1103頁
参照法条
地方自治法243条の2,地方自治法96条1項本文10号,地方自治法243条の2第4項の規定による請求に関する規則(昭和23年最高裁判所規則28号)2項,行政事件訴訟特例法1条,民訴法58条,民訴法50条1項,憲法92条,憲法94条
判示事項
一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合における議会の議決の要否 二、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の許否 三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用の否定と憲法第九二条、第九四条
裁判要旨一、 普通地方公共団体が地方自治法第二四三条の二第四項の訴に応訴する場合には議会の議決を必要としない。
二、 地方自治法第二四三条の二は、同条が地方自治法の改正によつて加えられた以前の事実について適用がないものと解すべきである。
三、 地方自治法第二四三条の二の遡及適用を否定しても、憲法第九二条、第九四条に違反しない。
民事訴訟法訴訟代理人解任無効確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)1419
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年9月28日 棄却
登載
民集 第38巻9号1121頁
参照法条
商法270条1項,商法271条1項,民訴法58条
判示事項
代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者
裁判要旨株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合に、本案訴訟において会社を代表すべき者は、職務の執行を停止された代表取締役ではなく、代表取締役職務代行者である。
民事訴訟法差押債権支払
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1387
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月31日 棄却
登載
民集 第38巻7号197頁
参照法条
地方自治法96条1項11号,民訴法45条,民訴法58条,民訴法442条1項
判示事項
普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えと議会の議決
裁判要旨普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対する異議の申立により提起されたものとみなされる訴えについても、地方自治法九六条一項一一号所定の議会の議決が必要である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第58条(訴訟代理権の不消滅)
(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二当事者である法人の合併による消滅
三当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

一次情報