訴訟代理人解任無効確認

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事件番号
昭和57(オ)1419
裁判年月日
昭和59年9月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻9号1121頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)851

判示事項

代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者

裁判要旨

株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合に、本案訴訟において会社を代表すべき者は、職務の執行を停止された代表取締役ではなく、代表取締役職務代行者である。

参照法条

商法270条1項,商法271条1項,民訴法58条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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