損害賠償請求

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事件番号
昭和36(オ)374
裁判年月日
昭和36年11月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2451頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか。

裁判要旨

訴訟代理人は、その選任者である訴訟代理人の死亡によつて、当然に、その代理権を失なうものではない。

参照法条

民訴法85条,民法653条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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