売掛代金請求

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事件番号
昭和41(オ)52
裁判年月日
昭和43年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻6号1297頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)654

判示事項

訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為の効力

裁判要旨

訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為は無効である。

参照法条

弁護士法17条,民訴法79条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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