民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第1条趣旨

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)90
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年11月14日 棄却
登載
民集 第28巻8号1605頁
参照法条
商法261条2項,民訴法1条2項
判示事項
一、共同代表の定めと特定の事項について共同代表取締役の意見が合致した場合における代表権行使の委任 二、契約が共同代表の定めに違背し無効であると主張することが信義則に反し許されないとされた事例
裁判要旨一、特定の事項について共同代表取締役の意思が合致した場合において、代表取締役のある者が他の代表取締役に右意思を外部に表示することにつき代表権の行使を委任することは、共同代表の定めに反しない。
二、会社に甲乙、丙の代表取締役があり、共同代表の定めがあるにもかかわらず、甲、乙のみによつて会社所有の物件が売却された場合において、会社が甲の財産の保全、運営のために設立されたものであり、乙、丙はいずれも甲と内縁関係にあつて、会社の業務は専ら甲によつて運営され、実質的には共同代表が行われておらず、右売却にあたつて甲が丙の合意もあると買主を信じさせるような言動をし、かつ、契約締結後約五年の間会社において右契約が無効であるとの主張をしなかつた等判示のような事情があるときは、会社が右売買契約を共同代表の定めに違背し無効であると主張することは、信義則に反し、許されない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第1条(趣旨)
(趣旨)
第一条民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

一次情報