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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法株主総会決議取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)250
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年11月24日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻10号2583頁
- 参照法条
- 民訴法75条,商法247条
- 判示事項
- 一 民訴法第七五条の規定により訴訟に参加し得第三者。 二 株主総会決議取消訴訟における被告適格。
裁判要旨一 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は、当該訴訟の当事者となりうる適格を有しないかぎり、民訴第七五条の規定により、共同訴訟人として当該訴訟に参加することができない。
二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。
二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第75条(担保提供命令)
(担保提供命令)
第七十五条原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
2前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
3被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
4第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
5裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
6担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
7第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第75条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。