株主総会決議取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和34(オ)250
裁判年月日
昭和36年11月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2583頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 民訴法第七五条の規定により訴訟に参加し得第三者。
二 株主総会決議取消訴訟における被告適格。

裁判要旨

一 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は、当該訴訟の当事者となりうる適格を有しないかぎり、民訴第七五条の規定により、共同訴訟人として当該訴訟に参加することができない。
二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。

参照法条

民訴法75条,商法247条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04