和解契約無効確認等請求

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事件番号
昭和35(オ)480
裁判年月日
昭和38年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻1号182頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

訴訟代理人の和解の権限の範囲。

裁判要旨

貸金請求事件における被告の訴訟代理人の和解の権限には、和解の一条項として、当該貸金債権の担保のため被告所有の不動産について原告に対し抵当権設定契約をなす権限も包含されるものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法81条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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