判示事項
控訴審における証人の再尋問の申出と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無。
裁判要旨
民訴法第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき、控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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