違約金請求

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事件番号
昭和38(オ)1397
裁判年月日
昭和39年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号417頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審における証人の再尋問の申出と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無。

裁判要旨

民訴法第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき、控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきものではない。

参照法条

民訴法187条3項,民訴法378条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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