この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法譲受債権請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1389
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月31日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻2号502頁
- 参照法条
- 民訴法187条3項
- 判示事項
- 民訴法第一八七条第三項は本人尋問に準用されるか
裁判要旨民訴法第一八七条第三項は、本人尋問には準用されない。
民事訴訟法土地所有権確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)691
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年11月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第12巻15号3247頁
- 参照法条
- 民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条
- 判示事項
- 一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。 二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。
裁判要旨一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第187条(参考人等の審尋)
(参考人等の審尋)
第百八十七条裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
4前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第187条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。