民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第187条参考人等の審尋

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法譲受債権請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1389
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年3月31日 棄却
登載
民集 第21巻2号502頁
参照法条
民訴法187条3項
判示事項
民訴法第一八七条第三項は本人尋問に準用されるか
裁判要旨民訴法第一八七条第三項は、本人尋問には準用されない。
民事訴訟法土地所有権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)691
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年11月4日 破棄差戻
登載
民集 第12巻15号3247頁
参照法条
民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条
判示事項
一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。 二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。
裁判要旨一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)212
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年10月4日 破棄差戻
登載
民集 第11巻10号1703頁
参照法条
民訴法187条1項,民訴法395条1項1号
判示事項
民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法のある事例
裁判要旨基本たる口頭弁論に関与しない裁判官の関与した判決は、民訴第三九五条第一項第一号に該当する違法があるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第187条(参考人等の審尋)
(参考人等の審尋)
第百八十七条裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
4前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

一次情報