所有権取得登記抹消登記手続等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)1000
裁判年月日
昭和41年5月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号527頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)532

判示事項

訴訟行為の追完を認めなかつた事例

裁判要旨

一審判決の送達をうけた弁護士事務所の事務員がてんかんの発作を起し、入院したため、訴訟代理人たる弁護士が一審判決正本を見たのが控訴期間経過後であつても控訴申立の追完は許されない。

参照法条

民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07