転付債権取立請求

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事件番号
昭和38(オ)555
裁判年月日
昭和40年7月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号905頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)207

判示事項

仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。

裁判要旨

仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。

参照法条

民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項

一次情報

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