判示事項
控訴審口頭弁論における「第一審判決事実摘示のとおり陳述」の意味
裁判要旨
控訴審口頭弁論において、原審口頭弁論の結果を陳述するに際し、「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論したときは、第一審の口頭弁論で主張した事項であつて、第一審判決の事実摘示に記載されていない事実は、控訴審口頭弁論では陳述されなかつたことになる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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