家屋明渡、同反訴、損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)651
裁判年月日
昭和41年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号43頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)2046

判示事項

控訴審口頭弁論における「第一審判決事実摘示のとおり陳述」の意味

裁判要旨

控訴審口頭弁論において、原審口頭弁論の結果を陳述するに際し、「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論したときは、第一審の口頭弁論で主張した事項であつて、第一審判決の事実摘示に記載されていない事実は、控訴審口頭弁論では陳述されなかつたことになる。

参照法条

民訴法377条,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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