立替金請求

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事件番号
昭和40(オ)1375
裁判年月日
昭和41年3月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号781頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和39(ネ)63

判示事項

尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否

裁判要旨

尋問事項書を相手方に交付せずに証人尋問が行われた場合でも、それが再尋問であつて尋問内容を容易に予想することができ、かつ異議なく尋問を終了したときは、該証言を採用しても、違法ではない。

参照法条

民訴法276条,民訴法295条,民訴規則31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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