民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条未成年者及び成年被後見人の訴訟能力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/当事者能力及び訴訟能力ステップ 1 / 1 当事者能力及び訴訟能力当事者能力及び訴訟能力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法事件を回付する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(し)3
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月25日 棄却
登載
刑集 第23巻3号212頁
参照法条
憲法32条,憲法37条1項,憲法77条1項,裁判所法31条1項,民訴法31条,民訴法410条,刑訴法19条3項,刑訴法419条,刑訴法420条1項,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律2条,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条1項
判示事項
いわゆる事件回付の措置と訴訟法に準拠する不服申立
裁判要旨地方裁判所の本庁と支部との間あるいは支部相互間の事件の回付の措置に対しては、当事者は、訴訟法に準拠する不服の申立はできない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

一次情報