裁判要旨
所有権転移仮登記の権利者が、仮登記後所有権取得登記を経た第三者に対し、右登記の抹消登記手続を請求した場合、裁判所が、仮登記に基づく本登記手続につき承諾を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に違反しない。
参照法条
民訴法186条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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