土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和37(オ)1410
裁判年月日
昭和39年2月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第72号153頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民訴法第一八六条に違反しない事例。

裁判要旨

所有権転移仮登記の権利者が、仮登記後所有権取得登記を経た第三者に対し、右登記の抹消登記手続を請求した場合、裁判所が、仮登記に基づく本登記手続につき承諾を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に違反しない。

参照法条

民訴法186条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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