民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第146条反訴

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)1053
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年2月6日 棄却
登載
民集 第24巻2号81頁
参照法条
民訴法146条,民訴法147条
判示事項
準備書面の陳述の有無と調書の記載
裁判要旨口頭弁論調書に準備書面が陳述された旨の記載がなく、かつ、その記載のないことにつき当事者から異議の述べられた形跡のない場合においては、特段の事情のないかぎり、右準備書面は口頭弁論期日に陳述されなかつたものというべきである。
民事訴訟法仮処分異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)224
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年2月22日 棄却
登載
民集 第5巻3号102頁
参照法条
民訴法147条,民訴法189条1項,民訴法146条,民訴法322条
判示事項
一 判決言渡の方式遵守を記載した口頭弁論調書の効力 二 直前に施行された別件の証人尋問の調書を書証として提出することは可能か
裁判要旨一 判決言渡調書に判決がその原本に基き言い渡された旨記載されている以上、右言渡が判決原本に基かずしてなされたとの主張は、民訴第一四七条により認められない。
二 別件の証人尋問の終了直後に引き続き開始された本件の口頭弁論において、右証人尋問の調書を書証として提出することは、不可能とはいえない。
民事訴訟法不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(オ)918
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 その他
登載
民集 第69巻8号2295頁
参照法条
民法505条,民法508条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条
判示事項
本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第146条(反訴)
(反訴)
第百四十六条被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
2本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
3日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
4反訴については、訴えに関する規定による。

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