不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件

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事件番号
平成25(オ)918
裁判年月日
平成27年12月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第69巻8号2295頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)6356

判示事項

本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。

参照法条

民法505条,民法508条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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