所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和39(オ)53
裁判年月日
昭和39年11月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号347頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

記録簿から抜き書きしたうえ加筆説明した書面の証拠能力。

裁判要旨

記録簿から抜き書きしたうえこれに説明を加えた書面は、それ自体が書証原本として提出されたものであるかぎり、証拠とするにさまたげない。

参照法条

民訴法311条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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