第三者異議・反訴家屋退去請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)849
裁判年月日
昭和39年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号665頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

期日の指定を受けた訴訟代理人の辞任と本人に対する右期日指定の効力。

裁判要旨

口頭弁論期日の指定及び呼出状の送達をうけた訴訟代理人が辞任しても、右指定および呼出の効力は、本人にも及ぶものであるから、指定の口頭弁論期日に本人が出頭しなかつたために生ずる不利益は、本人が甘受しなければならない。

参照法条

民訴法81条1項,民訴法152条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07