損害賠償請求

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事件番号
昭和41(オ)54
裁判年月日
昭和43年3月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第90号647頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)427

判示事項

加害自動車と同一方向に進行していた被害自転車の衝突において自転車に過失があるかどうかを判断するにつき審理不尽・理由不備・理由そごの違法があるとされた事例

裁判要旨

加害自動車と同一方向に進行していた被害自転車とが衝突した場合において、自転車に過失があるかどうかを判断するにつき、自転車が道路上で方向を転ずるのを自動車の運転手が三・二メートル手前で発見したと認定しながら、判示事情のもとで自転車が自動車の直前においてUターンしたと認むべきではないと認定し、自転車には過失はないと判断したのは、審理不尽・理由不備・理由そごの違法がある。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉,自動車損害賠償保障法3条,民訴法394条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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