民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第3条

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

概要

原文解釈
  • 私権の享有は出生に始まる。
  • 外国人も私権を享有する。
  • ただし、法令又は条約の規定により禁止される場合は、外国人はその範囲で私権を享有しない。

私権の享有に関する要件

原文解釈横スクロールできます
区分私権享有の始期・可否例外
すべての人出生に始まる―
外国人私権を享有する法令又は条約の規定により禁止される場合を除く

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 私権享有の始期の確認私権の享有は出生に始まると条文に定められているため、始期は出生の時点であることを確認する。
  2. 外国人の私権享有が原則であることの確認外国人も私権を享有すると条文に定められているため、原則として日本人と同様に私権を享有できることを確認する。
  3. 法令による禁止の有無の確認外国人の私権享有は「法令…の規定により禁止される場合を除き」とされているため、当該私権について禁止を定める法令の規定がないか確認する。
  4. 条約による禁止の有無の確認外国人の私権享有は「条約の規定により禁止される場合を除き」とされているため、当該私権について禁止を定める条約の規定がないか確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第3条
第三条私権の享有は、出生に始まる。
2外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

一次情報