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事件番号
昭和39(オ)1312
裁判年月日
昭和40年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号713頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)221

判示事項

裁判所書記官の判決原本領収の時期と原本に基づく判決言渡

裁判要旨

判決言渡と裁判所書記官の判決原本領収との間に五十余日の経過があるからといつて、該判決が原本に基づかないで言い渡されたと認めなければならないことはない。

参照法条

民訴法189条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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