貸金請求

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事件番号
昭和38(オ)206
裁判年月日
昭和38年12月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第70号625頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 金員貸渡の日時につき主張と認定との間に同一性が害されず当事者の主張もない事項について判断したとはいえないとされた事例
二 遅延損害金の支払を命じた点に審理不尽理由不備があるとされた事例

裁判要旨

一 原告が昭和二四年九月一一日から同二五年一〇年二〇日にわたる二五口の金員消費貸借契約の成立を原因として、その貸金請求を併せてする訴訟において、右のうち一口の貸渡日時が昭和二五年九月一〇日と主張されているのに対し、被告が他の二四口の貸渡日時自体については争わず右一口の貸渡日は昭和二三年中であると主張して消滅時効を援用した場合、それが昭和二五年九月一〇日に貸し渡されたことは確認できないが、早くとも昭和二五年八、九月中に、遅くともその後の同年中に貸し渡されたことが認められるとして、時効期間満了の主張が排斥され、右一口の請求が認容されたとしても、当事者の主張と同一性を害する事実を認定して主張しない事項について判断したとはいえない。
二 期限の定めのない消費貸借において借主が履行遅滞に陥つた事実を確定することなく、漫然貸渡より後の年の一月一日以降遅延損害金の支払を命ずる判決には、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

民訴法186条,民訴法395条1項6号,民法591条,民法412条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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