詐害行為取消等請求

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事件番号
昭和36(オ)341
裁判年月日
昭和37年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号947頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか

裁判要旨

訴訟代理人がその権限に基づいて復代理人を選任したときは、本代理人の死亡した場合でも、これによつて復代理人の訴訟代理権は当然には消滅しない。

参照法条

民訴法85条,民法653条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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