約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)425
裁判年月日
昭和38年6月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号437頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

唯一の証拠方法でない場合の証拠調の要否。

裁判要旨

当事者の申し出た証拠方法については、唯一の証拠方法の場合を除き、審理の経過からみて必要がないと認めるときは、その取調べを要しない。

参照法条

民訴法259条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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