建物所有権確認等請求事件の判決に対する再審

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事件番号
昭和36(ヤ)28
裁判年月日
昭和38年6月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
集民 第66号591頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和33(オ)112

判示事項

第一審判決事実摘示に基づく口頭弁論結果陳述と第二審の審理の対象。

裁判要旨

第二審で第一審判決事実摘示のとおり第一審口頭弁論の結果を陳述した場合、たとい第一審において主張された事実でも、第一審判決事実摘示に記載せられていないかぎり、第二審の審理の対象とならない。

参照法条

民訴法377条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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