貸金残請求

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事件番号
昭和36(オ)1300
裁判年月日
昭和38年4月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号729頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民訴法第一九〇条第一項の法意。

裁判要旨

民訴法第一九〇条第一項は訓示規定である。

参照法条

民訴法190条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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